実家じまいの進め方|親存命〜死後までの判断フローと7ステップ実務手順
実家じまいは売却・賃貸・空き家維持の3択からどう選ぶのか。親が健在なうちの話し合い、介護施設入居、死後の相続対応までを7ステップで整理し、家族合意・片付け・業者選びの判断基準を比較表で可視化します。

実家じまいとは|売却・賃貸・空き家維持の3択と5つの論点
「実家じまい」とは、親が住んでいた(または住んでいる)実家を、住む人がいなくなった後にどう処遇するかを決めて実行する一連のプロセスを指します。単なる片付けや不用品処分にとどまらず、家そのものの処分方針(売却するのか・貸すのか・残すのか)と、それに伴う家族合意・相続手続き・行政手続き・業者依頼までを含む、数か月〜数年かけて進む総合的な生活実務です。
本記事は、親がまだ健在で「そろそろ実家をどうするか話し合いたい」段階の方から、親が介護施設に入所して空き家になったご家庭、親が亡くなって相続が発生した方まで、時系列で幅広く使えるよう整理しました。死後の片付けに限定した内容は別記事「親が亡くなった後の実家の片付け」で扱っているため、本記事は「親存命〜死後までを貫く意思決定の流れ」に焦点を当てます。
まず実家じまいで検討する家そのものの処遇は、大きく3択に整理できます。この3択のどれを選ぶかで、片付けのスピード感も業者選びの条件も変わるため、最初に全体像を押さえておくと以降の判断がぶれません。


- ✓選択肢1|売却する:更地売却・現況売却のいずれか。現金化できるが親族の合意と相続登記の完了が前提
- ✓選択肢2|賃貸に出す:戸建て賃貸・月極駐車場などで活用。修繕費と長期管理の負担が残る
- ✓選択肢3|空き家として維持する:当面そのまま。固定資産税と「特定空き家」指定のリスクが発生
本記事は一般的な情報の整理であり、税務・法務の個別判断ではありません。売却価格・相続税・贈与税・特定空き家の判定など具体的な金額や扱いは、税理士・司法書士・弁護士・不動産会社など専門家にご相談ください。
実家じまいを始めるタイミング|親健在・介護入居・死後の3段階
実家じまいの相談で最も多い誤解が「親が亡くなってから考えるもの」というものです。実際には、親が健在なうちから少しずつ進めておくほうが、家族合意も荷物の取捨選択もスムーズに進み、総コストも抑えやすくなります。実家じまいに着手する現実的なタイミングは大きく3段階に分かれます。
下の表は、各タイミングで「できること」と「難しさ」を整理したものです。どのタイミングで動き始めるにしても、「家をどうするか」の話し合いだけは早めに始めておくと、いざというときの意思決定が速くなります。
| タイミング | できること | 難しさ | 優先アクション |
|---|---|---|---|
| 親が健在で自立 | 本人と一緒に家の方針を話し合える/本人が残したい物を本人に確認できる | 「まだ元気なのに」と話を切り出しにくい/兄弟で意見が割れやすい | 家族会議で大枠の方針(売る・貸す・残す)の優先順位だけ合意する |
| 親が介護施設入居・入院 | 本人の意思を聞きながら進められる/空き家状態の期間を短くできる | 面会が限られ詳細な意思確認が難しい/医療介護費と並行で判断負担が大きい | 貴重品の確保と郵便物転送、通帳・印鑑の管理者決定を最優先で進める |
| 親が死亡後 | 物理的に自由に作業できる/相続発生で登記・税務が一本化される | 相続放棄の判断期限(3か月)と片付けのタイミングが衝突しやすい | 相続放棄の可能性がある場合は先に弁護士・司法書士へ相談してから着手 |
親が健在なうちに話し合うべき最低限の3項目
親が元気なうちは「縁起でもない」と話題を避けがちですが、最低限3項目だけは早めに共有しておくと、後の意思決定が格段にスムーズになります。重い法律話ではなく、あくまで「家族の希望」の確認として切り出すと話しやすくなります。
- ✓家をどうしたいか本人の希望(売ってよいか・残してほしいか・誰に住んでほしいか)
- ✓残してほしい物の所在(アルバム・書類・仏壇・形見分けの品)
- ✓通帳・年金・保険などお金まわりの書類の保管場所(具体的な場所をメモに残してもらう)
この段階では不動産の査定や遺言書作成まで踏み込まなくても構いません。「希望を聞く」ことがゴールです。具体的な法務手続きを進める場合は、行政書士・司法書士など専門家へご相談ください。
介護施設入居時に空き家化を前提に動くメリット
親が介護施設に入居すると、ほとんどのケースで実家は空き家になります。この段階から実家じまいを前提に動き始めると、空き家期間を短くでき、固定資産税や光熱費の無駄を減らせます。本人との会話がまだ可能なうちに、残したい物・処分してよい物の線引きだけでも決めておくと、後の作業が激減します。
死後に動く場合の最初の落とし穴|相続放棄と片付けの順序
親が亡くなった後に片付けから着手する場合、最大の落とし穴が「相続放棄を検討している最中に遺品を処分してしまう」ケースです。
遺品の処分や使用が「単純承認」とみなされると相続放棄ができなくなる可能性があるため、借金・保証債務・未払い税金などの不安材料がある場合は、片付け着手前に必ず弁護士・司法書士へ相談してください。本記事は法的助言を提供するものではありません。
実家じまいの進め方7ステップ|全体フロー
実家じまいは、親が健在か死後かに関わらず、大枠のステップは共通しています。順番を飛ばすと後戻りが発生しやすいため、まずは全体の流れを7ステップで押さえてください。このステップは数か月〜1年以上にわたって進むのが一般的で、平均で6〜12か月、遠方の実家では1〜2年かかるケースも珍しくありません。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| 1. 家族会議 | 親族で方針(売却・賃貸・空き家維持)の優先順位を共有する | 1〜2週間 |
| 2. 現況把握 | 実家を訪問し荷物量・劣化状況・権利関係を確認する | 1〜4週間 |
| 3. 貴重品確保 | 通帳・権利書・保険証券・遺言書など再発行が難しい書類を確保する | 訪問1〜2回 |
| 4. 不動産の査定・方針決定 | 不動産会社に査定依頼。売却/賃貸/維持の最終判断 | 1〜3か月 |
| 5. 片付け・処分 | 形見分け・不用品整理・事業者依頼の実施 | 1〜3か月 |
| 6. 登記・税務手続き | 相続登記・不動産売買契約・確定申告など(該当する場合) | 1〜6か月 |
| 7. 引き渡し・清算 | 鍵の引き渡し・近隣への挨拶・光熱費や保険の解約 | 2〜4週間 |
順番を守る理由|貴重品確保を後回しにしない
実家じまいで最も多いトラブルが「片付けを始めてから大事な書類が見つからない」というものです。通帳・権利書・年金手帳・保険証券・遺言書などは、タンスの奥・本棚の本の間・仏壇の中・押し入れの天袋といった「普段使わない場所」にしまわれていることが多く、業者作業が始まってから捜索しても手遅れになります。
現況把握(ステップ2)の次は、何があっても貴重品確保(ステップ3)を優先してください。
- ✓通帳・キャッシュカード・各種印鑑(銀行印・実印・認印)
- ✓不動産の権利書(登記識別情報通知書)・契約書・固定資産税通知書
- ✓保険証券・共済証書・年金手帳・マイナンバーカード
- ✓遺言書・エンディングノート(封がある場合は開封せず保管)
- ✓貴金属・宝飾品・高級時計・骨董品など査定前に処分すると損失になる物
不動産査定は複数社に依頼しない場合の注意
不動産の売却査定は一般に「複数社に依頼して比較する」とされますが、本記事は一括査定を推奨するものではありません。信頼できる不動産会社1社に相談し、地元の相場や近隣の売買事例を踏まえた妥当性を確認するアプローチでも十分です。
信頼できる事業者が見当たらない場合は、地域密着の不動産会社や司法書士・税理士からの紹介を検討してください。片付け業者(遺品整理・不用品回収)はタノミルの相談窓口からご案内が可能です。
家族・親族との合意形成|4つのよくある対立と対処
実家じまいは物理作業より「家族会議」が最大の難所です。兄弟姉妹それぞれに事情(住んでいる場所・経済状況・実家との距離感・親との関係性)があり、意見が割れるほうがむしろ普通です。対立が起きる場面は毎回似通っているため、よくある4パターンと落とし所を事前に知っておくと、話し合いが長引かずに済みます。
家族合意はあくまで家族内での話し合いですが、合意書の作成や遺産分割協議書の作成など法的文書が必要な場合は、行政書士・司法書士など専門家にご相談ください。
対立1|「売る派」vs「残す派」
実家に住んだ期間が長い兄弟ほど「残したい」派に、遠方に住む兄弟ほど「売って現金化したい」派になりがちです。感情論になる前に、維持コスト(固定資産税・火災保険・光熱費・草木の手入れ・定期点検)を年額でざっくり試算してから話すと、議論が現実ベースに降りてきます。
戸建ての維持コストは年間20〜40万円程度(物件・地域差あり)が一つの目安です。
- ✓残す場合の年間維持コストを試算して共有する
- ✓売却する場合の手取り(売却価格 − 諸費用 − 税金)の見込みを不動産会社に確認
- ✓折衷案として「1〜2年様子を見る期間」を設ける選択肢もある
対立2|費用負担の割合
片付け費用・仏壇供養費・登記費用・修繕費など、実家じまいで発生する費用を誰がどう負担するかで揉めるケースも多いです。相続財産から按分するのが基本ですが、現金が少なく不動産しか残っていない場合は、売却後の代金から清算する形に合意しておくとスムーズです。
領収書は全員が見られる場所(共有フォルダ・LINEアルバム)に集約してください。
対立3|形見分けと「勝手に持って行った」問題
形見分けは、明確にルールを決めずに始めると必ずと言っていいほどトラブルになります。「欲しい物リスト」を全員から出してもらい、重複したものは話し合いで決める、現金価値のある物(貴金属・骨董品)は査定してから分けるなど、最初にルールを書面(LINEのノート機能でも可)にしておくのが鉄則です。
- ✓欲しい物リストを全員から提出(写真付きで共有)
- ✓重複したものは話し合いで割り当て、決まらない場合はくじ引き等のルールを先に決める
- ✓貴金属・骨董品など資産価値のある物は査定してから分割方法を決める
- ✓決まった内容はLINE・メール等で文面として残す
対立4|主導者が決まらない
「誰が動くか」が決まらないまま時間だけ過ぎるのも、実家じまいで頻発する問題です。兄弟姉妹全員が当事者意識を持つのが理想ですが、現実には「現地に近い人」か「仕事の融通が利く人」が主導するのが実務的です。
主導者に役割が集中しすぎないよう、連絡役・書類確認役・費用管理役などを分担すると、一人に負担が寄りません。
片付け・処分の進め方|自分たちでやる vs 業者依頼の判断基準
実家じまいの中心作業である「片付け・処分」は、自分たち(家族)だけで進めるか、事業者に依頼するかで費用・時間・負担が大きく変わります。荷物量・体力・滞在時間・遠距離か否かといった条件で、どちらが現実的かが決まります。以下の表は実務上の目安です。
| 条件 | 自力向き | 業者依頼向き |
|---|---|---|
| 荷物量 | 1K〜1LDK相当 | 2LDK以上または押し入れ・物置に荷物がぎっしり |
| 滞在日数 | 週末を複数回確保できる | まとまった休みが取れない/遠方 |
| 体力・人数 | 成人3人以上で作業可能 | 高齢の親族しかいない/1〜2人でしか動けない |
| 重量物 | 家電・家具が少ない | 冷蔵庫・洗濯機・タンス・ベッドなど運搬困難物が多い |
| 特殊品 | 特になし | 仏壇・遺影・位牌・神棚など供養が必要な品がある |
| 時間的制約 | 期限に余裕がある | 売却・賃貸・退去の期限が迫っている |
自力で進める場合の基本手順
自力で片付ける場合でも、いきなり捨てる作業から始めると判断疲れで進まなくなります。「残す・譲る・売る・捨てる・保留」の5分類を部屋ごとに貼り紙で示し、迷ったら保留ボックスに入れて後日再判断するルールで進めると、作業が止まりません。
粗大ごみは自治体に事前予約が必要で、回収日が2〜4週間先になる地域もあるため、計画の初期に予約を入れておくとスムーズです。
- ✓5分類(残す・譲る・売る・捨てる・保留)の貼り紙を部屋ごとに貼る
- ✓粗大ごみは自治体サイトで事前予約(回収日まで2〜4週間かかる地域あり)
- ✓家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)はリサイクル券が必要
- ✓売れそうな物はメルカリ・リサイクルショップ・買取業者で査定を先に取る
- ✓貴金属・骨董品はまとめて専門業者に査定依頼(処分前に必ず)
業者に依頼する場合の費用目安(参考価格)
事業者に片付けを依頼する場合の費用は、間取り・荷物量・階数・搬出経路で変動します。以下は一般的な参考価格であり、実際の金額はご案内先事業者との見積で決まります。タノミルの相談窓口では、条件を整理したうえで1社のみご案内する形で進めます。一括査定や複数社への一斉送信は行いません。
| 間取り | 不用品整理の参考価格 | 遺品整理の参考価格 | 主な変動要因 |
|---|---|---|---|
| 1K・1DK | 40,000円〜80,000円 | 50,000円〜120,000円 | 搬出経路・階数 |
| 1LDK・2DK | 70,000円〜150,000円 | 90,000円〜200,000円 | 家具家電の量 |
| 2LDK・3DK | 120,000円〜250,000円 | 150,000円〜350,000円 | 物置・押し入れの量 |
| 3LDK以上 | 200,000円〜500,000円 | 250,000円〜700,000円 | 庭木・倉庫・蔵の有無 |
記載の金額は2026年時点の一般的な参考価格で、地域や時期、荷物量により変動します。正式な金額は必ず見積書で確認してください。特殊清掃が必要な場合・ゴミ屋敷状態の場合は上記より高くなることがあります。
供養が必要な品の扱い
仏壇・位牌・神棚・遺影・人形などは、家族の信仰や地域慣習によって扱いが分かれます。一般的には菩提寺での「お焚き上げ」「閉眼供養(魂抜き)」の儀式を経てから処分するケースが多いですが、宗派や家庭によって作法が異なります。まずは菩提寺または親族で最も詳しい方に相談してから進めるのが無難です。
菩提寺がない場合は、遺品整理事業者が提携している寺院に供養を依頼できるケースもあります。
売却・賃貸・空き家維持の判断基準|比較表で整理
実家じまいで最も大きな意思決定が「家そのものをどうするか」です。売却・賃貸・空き家維持の3択は、一見シンプルに見えて、立地・築年数・家族の希望・資金状況によって最適解がまったく変わります。本記事では金額の断定はしませんが、判断軸を並べて比較できるようにしました。
最終的な判断は不動産会社・税理士・司法書士など複数の専門家に確認してから決めてください。
| 判断軸 | 売却 | 賃貸 | 空き家維持 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 仲介手数料・測量費・解体費(更地売却時) | 修繕費・ハウスクリーニング・不動産会社手数料 | 最低限の修繕のみ |
| 継続コスト | なし(売却完了後) | 固定資産税・修繕費・空室リスク・管理費 | 固定資産税・火災保険・光熱費・草木管理 |
| 収益性 | 一時的な現金化 | 家賃収入(戸建て賃貸は需要限定的) | なし |
| 管理負担 | 引き渡しまで | 入居者対応・退去時原状回復・長期管理 | 定期的な見回り・草木・郵便物の対応 |
| 家族感情 | 実家を失う喪失感が残る | 実家を残せるが他人が住む | いつでも帰れる安心感が残る |
| 向いているケース | 相続人が遠方/維持負担を避けたい | 立地がよく賃貸需要がある/資金に余裕がある | 近い将来の活用予定がある/感情的に手放せない |
| リスク | 希望価格で売れない/不動産市況の影響 | 入居者トラブル/原状回復費/空室 | 特定空き家指定/近隣苦情/劣化の加速 |
売却を選ぶ場合のチェック項目
売却を進める場合、親名義のままでは売れないため、相続登記(死後)または親本人の同意(健在時)が必須です。2024年4月から相続登記が義務化されたため、親が亡くなってから3年以内に登記する必要があります。
また更地にして売る(解体)か、現況のまま売るかで解体費用の有無が変わるため、不動産会社と事前に相談してください。具体的な税務(譲渡所得税・相続税の特例など)は税理士へ、登記は司法書士へご相談を。
- ✓相続登記が完了しているか確認(死後の場合・2024年4月から義務化)
- ✓境界確定が済んでいるか(古い土地は未確定のことが多い)
- ✓建物の瑕疵(雨漏り・シロアリ・傾き)の有無を事前に把握
- ✓解体か現況売却かを不動産会社と相談
- ✓譲渡所得税・空き家の3,000万円特別控除の該当可否は税理士へ確認
賃貸に出す場合のチェック項目
実家を賃貸に出す場合、戸建ては集合住宅と違って借り手が限定されやすく、立地・築年数・周辺相場によっては想定より家賃が下がることがあります。
また入居者トラブル・退去時原状回復・長期的な修繕負担が継続して発生するため、実家から離れて住む場合は管理会社への委託費(家賃の5〜10%程度)も織り込む必要があります。賃貸需要や家賃相場は地元の不動産会社に確認してください。
空き家維持を選ぶ場合の注意点
「とりあえず空き家のまま」を選ぶ場合、最大の注意点が「空き家対策特別措置法」による「特定空き家」指定のリスクです。特定空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(税額が最大1/6に軽減される特例)が解除される可能性があり、税負担が大きく増えることがあります。
具体的な判定基準や税額の変動は自治体・税理士にご確認ください。空き家のまま維持する場合も、最低月1回の見回り、郵便物の転送、草木の手入れ、火災保険の継続は必須です。
- ✓月1回以上の見回り(自分で行けない場合は見回り代行サービスもあり)
- ✓郵便物の転送届(転送は1年ごと更新)
- ✓草木・庭の手入れ(放置すると近隣苦情の原因)
- ✓火災保険の継続(空き家は保険料が上がるまたは加入条件が変わる場合あり)
- ✓特定空き家指定のリスクを自治体・税理士に確認
専門家への相談先|不動産・相続・片付けで窓口が違う
実家じまいは、関わる専門家が複数にまたがるのが特徴です。すべてを1社で引き受ける窓口は少なく、論点ごとに相談先が分かれます。誰にどの段階で相談するかを知っておくと、意思決定のスピードが上がります。
| 相談内容 | 相談先 | 相談タイミング |
|---|---|---|
| 不動産の査定・売却・賃貸 | 不動産会社(地域密着型) | 方針決定後/売却・賃貸を検討し始めた段階 |
| 相続登記・遺産分割協議書 | 司法書士 | 親が亡くなった後/売却前 |
| 相続税・譲渡所得税・3,000万円控除 | 税理士 | 相続発生後3か月以内/売却を検討し始めた段階 |
| 相続放棄・連帯保証・遺言書 | 弁護士・司法書士 | 相続発生後すぐ(3か月以内) |
| 遺言書作成・任意後見契約 | 行政書士・司法書士・公証役場 | 親が健在なうちに |
| 片付け・不用品整理・遺品整理 | 遺品整理事業者・不用品回収事業者(相談窓口経由) | 方針決定後/引き渡し前 |
| 仏壇・位牌・神棚の供養 | 菩提寺/提携寺院 | 片付け前 |
タノミルの相談窓口でできること/できないこと
タノミルは「不用品整理・遺品整理」に特化した相談窓口です。実家じまい全体をワンストップで代行するものではありませんが、片付けに関わる部分(不用品の量の整理、供養が必要な品の扱い、遠方立ち会いの可否、事業者の条件整理)については、ご相談をお聞きして条件に合うご案内先があるかお調べする形でご案内します。
一括査定型ではなく、1社のみご案内する流れです。
- ✓できること:片付け・不用品整理・遺品整理の相談、事業者のご案内、遠方対応の可否確認
- ✓できないこと:不動産の査定・売却仲介・相続登記・税務相談・法律判断
- ✓ご案内の流れ:ご相談 → ヒアリング → 条件に合う事業者を1社ご案内
- ✓料金:事業者の作業料金は、ご案内先との確認で決まります(参考価格は記事本文のとおり)
法律・税務・登記・不動産査定については、必ず該当する専門家にご相談ください。タノミルはそれらの判断を代行するものではありません。
片付け事業者を選ぶ際のチェックポイント
片付け事業者(不用品整理・遺品整理)を選ぶ際は、価格の安さだけで判断しないことが重要です。古物商許可・一般廃棄物収集運搬の委託ルート・遺品整理士の在籍・見積書の明朗性など、基本的な確認事項を押さえた事業者を選ぶと、追加請求や不法投棄のトラブルを避けやすくなります。
- ✓見積書が書面で発行され、総額と内訳が明記されている
- ✓追加料金が発生する条件が事前に明示されている
- ✓古物商許可・一般廃棄物収集運搬許可(自治体の委託許可含む)を保有または提携している
- ✓遺品整理士・事件現場特殊清掃士などの資格保有者が在籍
- ✓キャンセルポリシーが明確
- ✓貴重品発見時の連絡フローが書面で確認できる
実家じまいに関するよくある質問
実家じまいについて、相談窓口によく寄せられる質問をまとめました。個別の法務・税務・不動産判断については、各専門家へのご相談を前提にお読みください。
- ✓Q. 実家じまいはいつから始めればよいですか? → 親が健在で自立している段階から「家をどうするか」の家族会議だけでも先に始めておくと、いざというときの判断が早まります。介護施設入居のタイミングが一つの実質的な始動時期です。
- ✓Q. 親が認知症で意思確認が難しい場合はどうすればよいですか? → 本人の判断能力が低下している場合、勝手に不動産を売却することはできません。成年後見制度や任意後見契約の活用が必要になるため、司法書士・弁護士にご相談ください。
- ✓Q. 兄弟で意見が割れて前に進みません → 維持コストの年額試算と売却時の手取り見込みを「数字」で共有すると議論が現実ベースに降りてきます。それでも決まらない場合は、弁護士や司法書士に第三者として入ってもらう方法もあります。
- ✓Q. 相続登記はしないといけませんか? → 2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要になりました。期限を過ぎると過料の対象になる場合があります。具体的な手続きは司法書士にご相談ください。
- ✓Q. 空き家のまま何年も置いておくのは問題ですか? → 空き家対策特別措置法により「特定空き家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除される可能性があります。また劣化が進み資産価値が下がるリスクもあります。1〜2年以内に方針を決めるのが一般的な目安です。
- ✓Q. 遠方の実家で通うのが難しいです → 通う回数の最適化や立ち会いなし依頼の実務は別記事「遠方の実家を片付ける時の進め方」で詳しく整理しています。
- ✓Q. 片付け費用は相続財産から払えますか? → 相続財産からの支出は、原則として相続人全員の合意があれば可能です。ただし相続放棄を検討している場合は支出が単純承認とみなされる可能性があるため、事前に弁護士・司法書士へご相談ください。
- ✓Q. 仏壇や位牌はどう処分すればよいですか? → 菩提寺での閉眼供養(魂抜き)・お焚き上げを経てから処分するのが一般的です。菩提寺がない場合は、遺品整理事業者が提携している寺院に供養を依頼できるケースもあります。
まとめ|実家じまいは「順序」と「家族合意」で9割決まる
実家じまいは、物理的な片付け作業よりも「どの順序で何を決めるか」「家族で合意が取れているか」のほうが、結果的な費用と所要時間を大きく左右します。本記事で紹介した7ステップ(家族会議 → 現況把握 → 貴重品確保 → 不動産方針 → 片付け → 登記税務 → 引き渡し)を骨格にして、ご自身の状況に合わせて時期を調整してください。
親が健在なうちは「家族の希望を聞く」ことから、介護施設入居後は「空き家期間を短くする」ことから、死後に着手する場合は「相続放棄の可能性を先に確認する」ことから動き出すのが安全です。売却・賃貸・空き家維持の3択は、維持コストの年額試算を家族で共有したうえで、不動産会社・税理士・司法書士など複数の専門家に確認してから決めるのが鉄則です。
タノミルは、実家じまいに伴う「片付け・不用品整理・遺品整理」の相談窓口です。「荷物量が多くて自力では手に負えない」「遠方で通える回数が限られている」「仏壇や供養が必要な品があって業者を選びかねている」「親族間の意見をまとめた後、どこに頼めばよいか分からない」といった段階のご相談をお受けしています。ご相談 → ヒアリング → 条件に合う事業者を1社ご案内する流れで、一括査定や複数社への一斉送信は行いません。料金や作業内容の詳細はご案内先事業者との確認で決まります。まだ方針が決まっていない段階でも、まずは状況をお聞かせください。
よくある質問
この記事に関連して、よくいただくご質問をまとめました。
親が健在で自立している段階から「家をどうするか」の家族会議だけでも先に始めておくと、いざというときの判断が早まります。介護施設入居のタイミングが一つの実質的な始動時期です。
本人の判断能力が低下している場合、勝手に不動産を売却することはできません。成年後見制度や任意後見契約の活用が必要になるため、司法書士・弁護士にご相談ください。
維持コストの年額試算と売却時の手取り見込みを「数字」で共有すると議論が現実ベースに降りてきます。それでも決まらない場合は、弁護士や司法書士に第三者として入ってもらう方法もあります。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要になりました。期限を過ぎると過料の対象になる場合があります。具体的な手続きは司法書士にご相談ください。
空き家対策特別措置法により「特定空き家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除される可能性があります。また劣化が進み資産価値が下がるリスクもあります。1〜2年以内に方針を決めるのが一般的な目安です。
通う回数の最適化や立ち会いなし依頼の実務は別記事「遠方の実家を片付ける時の進め方」で詳しく整理しています。
相続財産からの支出は、原則として相続人全員の合意があれば可能です。ただし相続放棄を検討している場合は支出が単純承認とみなされる可能性があるため、事前に弁護士・司法書士へご相談ください。
菩提寺での閉眼供養(魂抜き)・お焚き上げを経てから処分するのが一般的です。菩提寺がない場合は、遺品整理事業者が提携している寺院に供養を依頼できるケースもあります。
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